昭和45年1月30日(金曜日) 第6109号

目次

  • 公示
    • 停車場の営業範囲の改正(日本国有鉄道公示第47号 1ページ)
    • 国鉄自動車路線名称の一部改正(日本国有鉄道公示第48号 1ページ)
    • 自動車線における停車場名の改正(日本国有鉄道公示第49号 2ページ)
    • 自動車線における停車場の廃止(日本国有鉄道公示第50号 2ページ)
    • 自動車線に停車場を設置し、旅客の取扱開始(日本国有鉄道公示第51号 2ページ)
    • 連絡運輸取扱基準規程の一部改正(旅達第9号 8ページ)
  • 通報
    • 日勤(非現業)勤務の労働時間短縮に関する協定等について(9ページ)
    • 「特種停車場その他について」の一部改正について(10ページ)
    • 印刷発行機の実地試験に伴う異様式の乗車券類等の使用について(10ページ)
    • 荷物集配区域表の一部改正について(14ページ)
    • 自動車線普通旅客運賃表の一部改正について(16ページ)

公示

  • 日本国有鉄道公示第47号
   昭和45年2月1日から、次の停車場の営業範囲を右欄のように改正する。

   昭和45年1月30日
                            日本国有鉄道総裁 磯崎 叡

線名及び
停車場名
現行営業範囲 改正営業範囲
上越線    
 新前橋 一般運輸営業
 ただし、手荷物及び小荷物の配達はしない。
一般運輸営業
 ただし、集貨及び配達はしない。
 群馬総社 一般運輸営業
 ただし、手荷物及び小荷物の配達はしない。
旅客、手荷物、小荷物及び同停車場接続専用線発着車扱貨物
 ただし、配達はしない。
足尾線    
 沢 入 一般運輸営業
 ただし、手荷物及び小荷物の配達はしない。
旅客、手荷物、小荷物及び車扱貨物
 ただし、配達はしない。
 通 洞 一般運輸営業
 ただし、手荷物及び小荷物の配達はしない。
旅客、手荷物、小荷物及び同停車場接続専用線発着車扱貨物
 ただし、配達はしない。

  • 最終更新:2014-11-26 20:55:43

このWIKIを編集するにはパスワード入力が必要です

認証パスワード